医師年金のおすすめ

医師年金は日本医師会が運営する会員のための唯一の年金です。

制度の内容

加入資格

日本医師会会員で加入申し込み現在、満64歳6ヶ月未満の方です。会員の種別は問いません。(年金の受給権が発生する65歳までは、本会の会員であること。)

申込方法

随時受付けています。(第1回目の掛金が払込まれた月を加入月とします。)

しくみ・掛け金

基本掛金(全員一律)と加算掛金(任意)の2本立てです。
満65歳に到達する月の前月分まで払込む必要があります。

基本掛金

 月払(毎月12,000円)の他に年払、一括払があります。

加算掛金

 月払(6,000円単位で上限なし)の他に随時払(10万円単位で上限なしの振込)があります。

※医師信用組合での年払の口座振替えはできません。

給付

受給開始は、満65歳(原則)です。

希望により受給開始時期を1年単位で満75歳になる月の前月まで延長できます。
(延長期間中は加算掛金に限り払込可能です。)
満56歳以上でかつ掛金払込3年以上の方であれば、65歳未満でも減額年金を受け取ることが出来ます。

受給期間は、15年保証終身年金(原則)

ご本人は一生涯年金を受給できます。万一ご本人が受給開始後15年以内に死亡した場合は、残りの期間同額の年金を遺族に支給します。
加算年金は、積立てた年金全額を一定期間(5年間、10年間、15年間)に受給することもできます。

<中途で死亡したときは>

遺族一時金

 加入者が受給前に死亡したときは、払込済掛金と利息相当額が遺族に支給されます。

遺族年金

 受給開始後死亡した場合は、年金の残余給付期間、ご遺族に同額の年金が支給されます。

 (年金に代えて一時金を選択することもできます。)

<加算年金の取崩し>

加算年金の全部又は一部を取崩し、受け取ることができます。

育英年金

 4.7.10年間より選択

傷病年金

 2.3.4.5年間より選択

 ※年金に代えて一時金としても受け取ることができます。

制度からの脱退について

加入者からの申し出があり、やむえない事情があると本会が承認したときは、制度を脱退することができます。(ただし、年金受給者は脱退することができません。)又、65歳未満で本会会員でなくなったときは、制度を脱退することとなります。
脱退する場合には、脱退一時金が支払われます。その際の利率は、市内金利を参考に毎年見直しが行われます。

その他

遺族年金、遺族一時金または脱退一時金は、積立期間がごく短い場合には、払込掛金を下回ることがあります。

税金の取扱

掛金は所得控除の対象になりません。
年金(育英年金、傷病年金、遺族年金を含む)は掛金相当額を差し引いた金額が「雑所得」になります。
遺族一時金、遺族年金は「相続財産」となります。脱退一時金は掛金相当額を差し引いた金額が「一時所得」となります。


お問い合わせ

佐賀県医師会 福祉課 TEL:0952-37-1414

日本医師会 年金・税制課 TEL:03-3946-2121(代)

Eメール nenkin@po.med.or.jp

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電話番号:0952-37-1414
FAX番号:0952-37-1434