医師年金のおすすめ
制度の内容
加入資格
日本医師会会員で加入申し込み現在、満64歳6ヶ月未満の方です。会員の種別は問いません。(年金の受給権が発生する65歳までは、本会の会員であること。)
申込方法
随時受付けています。(第1回目の掛金が払込まれた月を加入月とします。)
しくみ・掛け金
基本掛金(全員一律)と加算掛金(任意)の2本立てです。
満65歳に到達する月の前月分まで払込む必要があります。
基本掛金
月払(毎月12,000円)の他に年払、一括払があります。
加算掛金
月払(6,000円単位で上限なし)の他に随時払(10万円単位で上限なしの振込)があります。
給付
受給開始は、満65歳(原則)です。
希望により受給開始時期を1年単位で満75歳になる月の前月まで延長できます。
(延長期間中は加算掛金に限り払込可能です。)
満56歳以上でかつ掛金払込3年以上の方であれば、65歳未満でも減額年金を受け取ることが出来ます。
受給期間は、15年保証終身年金(原則)
ご本人は一生涯年金を受給できます。万一ご本人が受給開始後15年以内に死亡した場合は、残りの期間同額の年金を遺族に支給します。
加算年金は、積立てた年金全額を一定期間(5年間、10年間、15年間)に受給することもできます。
<中途で死亡したときは>
遺族一時金
加入者が受給前に死亡したときは、払込済掛金と利息相当額が遺族に支給されます。
遺族年金
受給開始後死亡した場合は、年金の残余給付期間、ご遺族に同額の年金が支給されます。
(年金に代えて一時金を選択することもできます。)
<加算年金の取崩し>
加算年金の全部又は一部を取崩し、受け取ることができます。
育英年金
4.7.10年間より選択
傷病年金
2.3.4.5年間より選択
制度からの脱退について
加入者からの申し出があり、やむえない事情があると本会が承認したときは、制度を脱退することができます。(ただし、年金受給者は脱退することができません。)又、65歳未満で本会会員でなくなったときは、制度を脱退することとなります。
脱退する場合には、脱退一時金が支払われます。その際の利率は、市内金利を参考に毎年見直しが行われます。
その他
遺族年金、遺族一時金または脱退一時金は、積立期間がごく短い場合には、払込掛金を下回ることがあります。
税金の取扱
掛金は所得控除の対象になりません。
年金(育英年金、傷病年金、遺族年金を含む)は掛金相当額を差し引いた金額が「雑所得」になります。
遺族一時金、遺族年金は「相続財産」となります。脱退一時金は掛金相当額を差し引いた金額が「一時所得」となります。
お問い合わせ
佐賀県医師会 福祉課 TEL:0952-37-1414
日本医師会 年金・税制課 TEL:03-3946-2121(代)
Eメール nenkin@po.med.or.jp