医療法に基づき広告することができる事項
医業等又は病院、診療所に関して広告できる事項は、従来、医療法及び関連政省令・通知等により一定の範囲に限定されてきましたが、平成19年4月1日から施行された改正医療法により、一定の性質を持った項目群ごとにまとめて規定する「包括規定方式」が導入され、広告可能な内容が相当程度拡大されています。
主な関係法規等は下記の通りです。
- 広告規制の見直しの概要 (PDFファイル; 91KB)
- 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)の概要 (PDFファイル; 1882KB)
- 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン) (PDFファイル; 453KB)
- 医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集) (PDFファイル; 172KB)
医療法第6条の5(抜粋)
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
- 医師又は歯科医師である旨
- 診療科名
- 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名
- 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
- 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
- 入院設備の有無、第7条第2項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
- 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
- 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
- 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
- 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、前条第3項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
- 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
- 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
- その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
医療法第6条の6条(抜粋)
前条第1項第2号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であって当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
4.第1項の規定による許可に係る診療科名を広告するときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名を、併せて広告しなければならない。
4.第1項の規定による許可に係る診療科名を広告するときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名を、併せて広告しなければならない。
(平成19年4月1日施行)
医療法第6条の5第1項第7号及び第11号~第13号の規定に基づき広告することができる事項
厚生労働省告示第108号(抜粋)
第1条 医療法(以下「法」という。)第6条の5第1項第7号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
第2条 法第6条の5第1項第11号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
- 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴
- 次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨
- 学術団体として法人格を有していること。
- 会員数が1,000人以上であり、かつ、その8割以上が当該認定に係る医療従事者であること。
- 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。
- 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。
- 当該認定に係る医療従事者の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること。
- 資格の認定に際して、医師、歯科医師、薬剤師においては5年以上、看護師その他の医療従事者においては3年以上の研修の受講を条件としていること。
- 資格の認定に際して適正な試験を実施していること。
- 資格を定期的に更新する制度を設けていること。
- 会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること。
- 厚生労働大臣の定める診療報酬点数の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)に規定する検査、手術その他の治療の方法
- 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)に規定する検査、手術その他の治療の方法
- 分娩(第1号に係るものを除く。)
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付並びに公費負担医療に係る給付(以下「医療保険各法等の給付」という。)の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、第1号又は第2号の方法と同様の検査、手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)
- 医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、薬事法(昭和35年法律第145号)に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品又は医療機器を用いる検査、手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)
- 当該病院又は診療所で行われた手術の件数(ただし、前条各号に掲げる手術に係るものに限る。)
- 当該病院又は診療所で行われた分娩の件数
- 患者の平均的な入院日数
- 居宅等における医療の提供を受ける患者(以下「在宅患者」という。)、外来患者及び入院患者の数
- 平均的な在宅患者、外来患者及び入院患者の数
- 平均病床利用率
- 治療結果に関する分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨
- セカンドオピニオンの実績
- 患者満足度調査を実施している旨及び当該調査の結果を提供している旨
- 健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨
- 船員保険病院又は船員保険診療所である旨
- 国民健康保険病院又は国民健康保険診療所である旨
- 法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所である旨
- 当該病院又は診療所における第1条第1号の医療従事者以外の従業者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴
- 健康診査の実施
- 保健指導又は健康相談の実施
- 予防接種の実施
- 薬事法第2条第16項に規定する治験に関する事項
- 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスを提供するための事業所若しくは施設又は法第42条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる業務(以下この号において「医療法人の付帯業務」という。)を専ら行うための施設であり、かつ、病院又は診療所の同一敷地内に併設されているものの名称及び提供する介護サービス又は医療法人の付帯業務
- 患者の受診の便宜を図るためのサービス
- 開設者に関する事項
- 外部監査を受けている旨
- 財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果(個別の審査項目に係るものを含む。)
- 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施している旨
- 財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をしている旨
- 前各号に定めるもののほか、都道府県知事の定める事項
(平成19年4月1日施行)
広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等
上記の「医療法第6条の5第1項第7号及び第11号~第13号の規定に基づき広告することができる事項」第1条第2号により、広告可能となった専門性に関する資格名等
(pdfファイル (PDFファイル; 101KB))(平成25年5月31日現在)
※1 日医では、厚生労働省に対し、各学会等からの届出受理にあたり、別添の意見を提出しています(pdfファイル (PDFファイル; 101KB))(平成25年6月17日現在)。※2 日本麻酔科学会が認定する「麻酔科指導医」の場合は、「麻酔科専門医」として広告すること。 ※3 日医では、厚生労働省に対し、各学会からの届出受理にあたり、以下の事項を厳守することを要求しています。
- 医師及び歯科医師のいずれにも、専門性に関する資格を認定している場合においては、その認定団体が、医学に関する団体(医師が8割以上を占める団体)にあっては医師に、また歯学に関する団体(歯科医師が8割以上を占める団体)にあっては歯科医師に限って、その広告を認めるべきであること。
- 歯科に関する資格が医学に関するものと誤認される恐れのある場合においては、患者等に混乱をもたらし、適切な受診機会を奪いかねないため、その資格を有する者が歯科医師であることを必ず明記するべきであること。
広告の内容及び方法の基準
医療法施行規則第1条の9(抜粋)
法第6条の5第4項の規定による広告の内容及び方法の基準は、次のとおりとする。
- 他の病院、診療所又は助産所と比較して優良である旨を広告してはならないこと
- 誇大な広告を行ってはならないこと
- 客観的事実であることを証明することができない内容の広告を行ってはならないこと
- 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告を行ってはならないこと
(平成19年4月1日施行)
広告することができる診療科名
医療法施行令第3条の2(抜粋)
法第6条の6第1項に規定する政令で定める診療科名は次のとおりとする。
- 医業については、次に掲げるとおりとする。
- イ.
- 内科
- ロ.
- 外科
- ハ.
- 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
- ①
- 頭頚部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、血管、心臓血管、腎臓、脳神経、神経、血液、乳腺、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であって、厚生労働省令で定めるもの。
- ②
- 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であって、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの。
- ③
- 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの。
- ④
- 感染症、腫瘍、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であって、厚生労働省令で定めるもの。
- ニ.
- イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの。
- ①
- 精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科又は救急科
- ②
- ①に掲げる診療科名とハ①から④までに定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
- 前項第1号ニ①に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。
- 産婦人科 産科又は婦人科
- 放射線科 放射線診断科又は放射線治療科
(平成20年4月1日施行)