かかりつけ医機能報告制度

かかりつけ医機能報告制度について ※医療機関は報告義務あり

 「かかりつけ医機能報告制度」は、特定機能病院及び歯科医療機関を除く全ての病院・診療所に対し、各医療機関のかかりつけ医機能について都道府県へ報告を求める制度です。地域で不足するかかりつけ医機能を確保する方策を検討・実施し、必要とされる機能の確保・充実強化を図ることで、国民・患者にとって医療サービスの向上を目指すことを目的としています。


 (厚労省)医療機関向け制度周知リーフレット (PDFファイル; 823KB)

 (参考)厚労省HP「かかりつけ医機能報告制度」


 報告は、G-MIS(医療機関等情報支援システム)上で入力して行います。

 報告時期は、毎年1月~3月です。

 下記のマニュアルおよび手順動画をご参照いただき、期間内に必ず報告を完了してください。

 かかりつけ医機能報告マニュアル


かかりつけ医機能に関する研修

 「かかりつけ医機能報告制度」の報告内容の一つとして、「かかりつけ医機能に関する研修」の修了者の有無に係る項目が設けられています。

 日本医師会では、報告対象となる全ての医療機関が研修修了を適切に報告できるようにするため、

「日本医師会かかりつけ医機能報告制度に係る研修」を新設しています。

 修了証は「医師会会員情報システム(MAMIS)」により発行申請が可能です。

 (参考)日本医師会HP「かかりつけ医機能報告制度に係る研修」


※令和7年度においては、本研修以外にも、従来の「日医生涯教育制度」、
 「かかりつけ医機能研修制度」の単位取得ほか、かかりつけ医機能に関係すると考える
 任意の研修を報告することも可能です。

「日本医師会かかりつけ医機能報告制度に係る研修」

(1)研修概要

◆座学研修(知識)および実地研修(経験)をそれぞれ受講(必須)し、合計で10単位以上取得

 された場合に修了証が発行されます。

座学研修(知識)
 日本医師会生涯教育制度で取得した単位(1時間=1単位。最小は30分=0.5単位。)

 ※取得した時期の制限(有効期間)はありません。


実地研修(経験)

 申請者本人が現に携わっている、またはこれまでに携わった地域に根差した活動等であって、都道府県または郡市医師会長等が承認したもの(1研修あたり5単位)

(2)修了証の発行申請

  修了証発行の手順は以下のとおりです。

 ① 医師会会員情報システム(MAMIS)により、ご所属の郡市区医師会に

   当該研修に係る修了申請を行う。

  ※医師会会員外の方は、勤務先の最寄りの郡市医師会に申請ください

 ② 申請先の医師会において申請内容を確認、承認。
 ③ 修了証発行(MAMISマイページよりダウンロード)

 

関連資料およびマニュアル(医師向け)

      ※医師会会員情報システム(MAMIS)を初めて利用される方は、
       事前にマイページ登録をお願いします。

       マイページ登録のマニュアルはこちら (PDFファイル; 2010KB)

 

 【MAMISでの申請が難しい方】

  修了申請は原則MAMISでの申請をお願いしておりますが、対応が難しい方は

  下記より「修了申請書」をダウンロードいただき、ご記入のうえ郡市医師会へ提出ください。

  ⇒「修了申請書」 (PDFファイル; 1685KB)

 

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